情報公開

日本医療科学大学
公的研究費・研究活動の不正使用防止等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、日本医療科学大学(以下、「大学」という。)における研究活動についての不正行為や公的研究費の不正使用の防止及び不正が疑われる事態が生じた場合の措置等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、研究費の不正使用とは、実態とは異なる謝金又は給与の請求、物品購入に係る架空請求、不当な旅費の請求など、関係法令、競争的資金などの公募型の研究資金等の配分機関の定め、学内関係規程等に違反して研究費を使用することを言う。

  2 この規定において、研究活動の不正行為とは発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造と改ざん及び盗用を行うことを言う。ただし、故意によるものではないことが根拠を持って明らかにされたものは不正行為には当たらない。

(最高管理責任者)

第3条 本学に公的研究費の運営及び管理の最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。

  2 最高管理責任者は、不正行為が生じた場合には、次条に定める統括管理責任者及び学科長等と連携し、必要な措置を厳正かつ適正に講じなければならない。

  3 最高管理責任者は、統括管理責任者が責任を持って研究費の運営及び管理並びに不正行為の防止が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。

(統括管理責任者)

第4条 本学に最高管理責任者を補佐し、本学における研究費の運営及び管理並びに不正行為の防止に関し、本学全体を統括する実質的な権限と責任を有する統括管理責任者を置き、学部長をもって充てる。

  2 統括管理責任者は、本学における研究の運営及び管理並びに不正行為の防止のために、第6条に定める不正防止計画に基づき、教職員並びに本学以外に本務を有する者、有しない者及びその研究を支援する者に対して教育・研修を計画的かつ継続的に行う。

(内部監査)

第5条 本学における公的研究費の運営及び管理並びに不正行為の防止等に関する監査(以下、「内部監査」という。)は、次のとおり行う。

 (1) 会計監査は、学長が指名する監査人によって実施する。

 (2) ルール違反防止のためのシステムや業務の有効性、効率性の面からの監査は、次条に規定する不正防止委員会が実施する。

  2 内部監査には、学長が必要であると判断したときは、学校法人城西医療学園の監事の協力を仰ぐことができる。

(不正防止委員会)

第6条 本学に全学的観点から研究費不正使用防止計画を推進するため、不正防止委員会を置く。

  2 委員会の構成、業務内容等は別に定める。

  3 調査が必要とされた場合、第三者(弁護士、公認会計士等を含み、本学及び告発、被告発者と直接の利害関係を有しない者)調査委員会を設置する。

(不正行為に対する通報の受付等)

第7条 本学における研究費の不正使用に関し、学内外からの通報(告発)を受け付けるため、通報窓口を設け、学部長がこの任にあたる。

  2 何人も、研究活動や補助金の使用について不正の疑いを発見したときは通報することができる。

  3 通報の方法は、名を明かすことを原則とし、封書、電子メール、電話、面談により直接通報 窓口(学部長)に行うものとする。

  4 通報窓口(学部長)は、通報を受け付けたときは、速やかに当該通報の内容を最高管理責任者である学長に報告する。

  5 学長は、前項の報告を受けた時は、速やかに不正防止委員会を招集し、30日以内に当該通報の受理・不受理及び当該通報事案に係る調査の実施の要否を協議させ、その結論の報告を受ける。

  6 必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずる。

  7 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額について認定する。

  8 調査の実施に際し、調査方針、調査の対象及び方法等について配分機関に報告、協議を行うこととする。

  9 告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出することとする。期限までに調査が完了しない場合、調査の中間報告を配分機関に提出することとする。

  10 調査の過程で、不正の事実が一部でも確認された場合、速やかに認定し、配分機関に報告を行うこととし、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出することとする。

  11 調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案にかかる資料の提出、閲覧、現地調査には応じることとする。

(不正関与業者の取扱い)

第8条  研究費の使用に関し、不正な取引に関与した業者は、本学との取引を停止する。

(改廃)

第9条  この規程の改廃は、法人事務局が行う。

附 則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年2月15日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。